コンプライアンスポリシー

規制地域への輸出管理規制(EAR)に関わる商品転送の禁止に関する

取締役、役員、従業員、契約者、サプライヤー及びビジネスパートナーへの公開書簡及び通知

ZTEコーポレーションとその子会社及び支社は(総称"ZTE"、以下「弊社」)全社として、適用される輸出規制及び経済制裁法と規制の遵守に尽力します。

地域の規則や規制の全面的遵守は弊社のポリシーです。ここには、それが事業を運営・展開している国における経済制裁や輸出管理法令及び規則の遵守を含みます。 

これらの法令と弊社の輸出に関わるコンプライアンス・プログラムの遵守は、弊社従業員、契約者、そして事業にとっての必須要件です。

弊社は、その経営者、管理職役員、従業員、請負業者、サプライヤー、および米国輸出管理規制(EAR)の対象商品を扱うその他主体に対し、EARにおいて、イラン、北朝鮮、シリア、スーダン、キューバ、クリミアへのこれらの物品の譲渡は、一般的に禁止されていることを、ここに通知します。

この禁止事項は、EAR規制の適用対象品目を、その価値・割合においてデミニマスレベル(EARに定められる最低限レベル)を僅かでも超える量含むすべての米国原産品および非米国原産品に適用されます。

この禁止事項の例外は、以下によって承認された場合のみとなります。すなわち;

  • (1)EAR
  • (2)米国財務省の外国資産管理局(「OFAC」)が管理する規制
  • (3)米国政府によって発行されるライセンス

米国によって制裁を受けている国もしくは地域(現在イラン、スーダン、シリア、北朝鮮、キューバ、クリミア)に拠点、または本社をおき、登記され、あるいは事業を運営しているような、いかなる当事者とも事業をを行わないことが 、現行の弊社ポリシーです。 

たとえ取引にEARの規制対象となる品目を含まない場合でも。上記の国や地域に関連する直接的または間接的に事業を行わないことが、弊社ポリシーです。 

輸出管理規制や経済制裁の法規制の違反は、結果として、企業またはその他の事業体とその責任者に重大な法的影響を及ぼす可能性があります。

ここで言う影響には、罰金、貿易制限、刑事訴追、および禁固刑が含まれます(これらに限定されるものではありません)。

弊社は、世界の該当するすべての輸出管理規制および経済制裁の法規制の遵守に尽力するとともに、ハードウェア、ソフトウェア、テクノロジーの輸出、再輸出、および(国内での)取引に関連するすべての法的要件の遵守を確実にすべく対策を講じます。

弊社は、弊社取締役、役員、従業員、カスタマー、サプライヤー、およびその他のビジネスパートナーに対し、次のことを期待し、求めます。

該当するすべての国内および国際輸出管理法および経済制裁法および規制を完全に理解し、厳格に遵守すること。

弊社に提供されるすべてのハードウェア、ソフトウェア、テクノロジーについて、その弊社への販売、供給、およびライセンス有効期間の間、該当する輸出規制品目分類情報および補足文書を提供すること。

ここには、弊社に提供されている商品がEAR規制の対象であるかどうかを通知することが含まれます。そして、その品目がEAR規制の対象である場合は、以下を提供いただく必要があります。

  • (i)輸出規制品目分類番号(ECCN)
  • (ii)弊社に商品を提供するために使用されるすべての輸出許可または許可例外(許可例外 CIVなど)

弊社はまた、サプライヤーに関連する輸出品目分類およびEARの規制対象ではない品目のライセンス情報を提供することを求めます。

輸出前に適用される法律および規制に従ってすべての適切なライセンスまたはその他の許可が取得されない場合、弊社に供与するハードウェア、ソフトウェア、テクノロジーが次の条件に該当しないことを確認してください;

米国によって現在制裁を受けている国や地域(現在イラン、スーダン、シリア、北朝鮮、キューバ、クリミア)での使用目的での、直接的または間接的な提供。

中国、国連、EU、米国、その他により制裁/制限を受ける当事者のリストにあるエンティティまたは個人による使用目的での、直接または間接的な提供。

EAR規制またはその他の該当する輸出管理または経済制裁の法律と規制に基づき禁止された方法での使用。

弊社ハードウェア、ソフトウェア、テクノロジーの輸出先、エンドユーザーおよび、輸出、再輸出、譲渡の最終用途(国内)に関わる完全な記録を保持し、また、弊社の合理的な要求に応じて、そのすべての記録を速やかに提供することを求めます。

米国の輸出管理規制の遵守は、弊社及び弊社の国際事業活動における必須要件です。

日付:2018年8月10日

PDF: Open Letter and Notice to Business Partners Regarding Prohibited Transfers of Items Subject to the EAR to Restricted Regions

(『規制地域への輸出管理規制(EAR)に関わる商品転送の禁止に関する取締役、役員、従業員、契約者、サプライヤー及びビジネスパートナーへの公開書簡及び通知』)

REDMAGIC製品の輸出規制法への準拠表明

中国、米国、欧州連合およびその他の関連する管轄区域を含む、国際的な輸出管理法および規制を遵守することは、Nubiaの方針です。

これらの法律を厳密に遵守する場合を除き、購入者は、Nubia製品を使用、販売、供給、またはその他の方法で輸出、再輸出、または譲渡することはできません。

Nubia製品を購入または使用することにより、購入者は、Nubiaによるレビューと承認がない限り、Nubia製品が以下の目的で直接または間接的に輸出、再輸出、または譲渡されないことをさらに確認するものとします。

  • (i)包括的な米国経済制裁の対象国または地域へ、そのような地域での使用目的
  • (ii)中国、米国、EU、またはその他の関連する政府機関(またはそのような個人や団体が所有または代理する人物)による被制限当事者リストに記載された個人または団体による使用目的。

その他、Nubiaの輸出管理コンプライアンスポリシーに関する補足情報は、以下をご確認ください。

Open Letter and Notice to Directors, Officers, Employees, Contractors, Suppliers, and Business Partners Regarding Prohibited Transfers of Items Subject to the EAR to Restricted Regions

REDMAGIC商標および著作権使用に関するガイドライン

以下をご確認ください。
知的財産 - REDMAGIC日本公式サイト – REDMAGIC (Japan)